介護保険住宅改修

居宅介護(介護予防)住宅改修

  1. 手すりの取付け
    住宅改修告示第1号に掲げる「手すりの取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。
  2. 段差の解消
    住宅改修告示第2号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。
    ただし、貸与告知第8貸与告示第8項に揚げる「スロープ」又は購入告示第3項第5号に揚げる「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれる。
    また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は除かれる。
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
    住宅改修告示第3号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。
  4. 引き戸等への扉の取替え
    住宅改修告示第4号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
  5. 洋式便器等への便器の取替え
    住宅改修告示第5号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般 的に想定される。 ただし、購入告示第1項に掲げる「腰掛便座」の設置は除かれる。 また、和式便座から、暖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便座への取替えは含まれるが、既に洋式便座である場合のこれらの機能等の付加は含まれない。
    さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。
  6. その他からの住宅改修に付帯し必要となる住宅改修
    1)手すりの取付け
    ●手すりの取付けのための壁の下地補修
    2)段差の解消
    ●浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事
    3)床または通路面の材料の変更
    ●床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は道路面の材料の変更のための路盤の整備
    4)扉の取替え
    ●扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事
    5)便器の取替え
    ●便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)
    ●便器の取替えに伴う床材の変更